マイナンバー制度のせいで健康保険証が交付されなくなります。

保険証を医療機関で使えるのは現在の有効期限まで
有効期限後はいくつかに分かれた方法で医療機関(病院・診療所)にかかることになります。
次の3種は同じ
・マイナンバーカードを取得していない方
 「資格確認書」というのを保険証を発行している保険者から交付されます。
 それを病院に持っていけば保険証と同じ扱いで使用できます。
・マイナンバーカードを取得しているけど、保険証の情報を登録していない人
 「資格確認書」というのを保険証を発行している保険者から交付されます。
 それを病院に持っていけば保険証と同じ扱いで使用できます。
・マイナンバーカードに保険証情報を登録したけど、それを解除した人
 「資格確認書」というのを保険証を発行している保険者から交付されます。
 それを病院に持っていけば保険証と同じ扱いで使用できます。

・マイナンバーカードに保険証情報登録し連携している人
 「マイナンバーカード」を医療機関でカードリーダーにかざすことで保険証の情報を医療機関が取得することで医療機関にかかれます。
 「マイナンバーカード」を読み込みできない医療機関がある場合は、保険証を発行していた保険者から「資格情報通知書または資格情報のお知らせ」というのをあわせて医療機関に提示することで医療機関にかかれます。

これだけみてもマイナンバーカードだとめんどくさくなるのがわかるでしょ。
保険証をそのまま使えるようにしといてくれたらよかったのにって思うでしょ。
国民には何のメリットもないように見えるし少しなきゃ皆マイナンバーカードにしれくれないから何かしら取って付けたメリットもあるようです。
メリットは、薬情報の共有や高額な医療費がかかる時は、年間所得額に応じた自己負担限度額までマイナンバーカードからの情報でその限度額以上の医療費は払わなくてよくなります。通常は限度額適用認定書を提示する必要があるので手間がはぶけてます。それから再診手数料とか安くなるとか言ってたけど歯医者に聞いたらそんなことないよって言ってるし情報が錯綜していてわからないメリットだらけです。

動画の中で話しましたけど、2024年12月2日以降は保険証の新規交付や再交付しませんのでお気をつけください。
さらに、有効期限を書いてない保険証がいきなり使えないって事にならないように保険証を発行しているとこから来ている手紙はかならず見てください。多分「資格確認書」か「資格情報通知書」か「資格情報のお知らせ」が入っているかもしれません。

注意)有効期限が過ぎるまでは保険証はかってに捨てないでください。もしかしたら保険証を発行している保険者が回収するかもしれません。すてちゃうと紛失届を提出しなきゃならなくなるかもしれないからね。

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