
こちらの違法職質動画に関しては、元神奈川県巡査部長のよっしー部長のYouTubeチャンネルでも取り上げていただきました。
警察官が職務質問をする際には、警察官職務執行法に従わなければいけません。
2ヶ月間サーファー系の服装で職質にあった回数0回。
4日間HIPHOP系の服装に変えて頭にバンダナを巻いて職質にあった回数3回。
日常の行動は全く変えておりません。
服装により職質に合う確率が上がりますが、警察官職務執行法第2条第1項に違反しているのではないでしょうか?
警察官の違法行為、違法職質をなくす為に、この動画を拡散させていただきます。
詳しくは以下のリンクより、警察官職務執行法第2条第1項をご参照ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000136
警察官職務執行法第2条第1項の要件に定められていないのに関わらず、服装や見た目でHIPHOP系の服装の人に的を定めて、勝手に判断して職務質問するのは人権侵害だと思います。
違法職質警察官による人権侵害を無くすためにも、こちらの動画を拡散させていただきます。
powered by Auto Youtube Summarize