【社労士受験】公共職業訓練等を受講する場合の「訓練延長給付」

訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象です。
次の3つの期間があります。
①所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間
②受講している期間
③受講終了後
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