
★立花孝志が警察に提出した弁明はこちら
陳述書(脅迫・威力業務妨害)
令和7年1月10日
〒106-0032
東京都港区六本木
立花孝志
私が、奥谷氏に対して、脅迫をしたり威力業務妨害をしたという嫌疑について、お話しさせて頂きます。
第一 当日の言動を順番に書いていきます。
★1 11月3日 午前10時10分 堺市内の自宅から
インターネットに載っている奥谷氏の事務所に午前10時10分、私の携帯電話から架電したが、奥谷氏は出なかったので、留守番電話に次のように伝言した。
「奥谷さんの事務所でしょうか?私はNHKから国民を守る党党首の立花孝志です。兵庫県の知事選挙に現在立候補している者です。今回百条委員会のデータ、流出した、百条委員会のね10月25日の録音、あなたが片山前副知事の発言を遮ったあの録音、あの録音データ(以下「音声データ」と言う。)を私に提供してくれた犯人を教えますので、私の方にお電話頂けますでしょうか?あなたは百条委員会の委員長として百条委員会のデータを流出した人間を突き止める義務があるのではないでしょうか?ぜひ私立花孝志と出来れば直接会ってお話しさせて頂きたいと思います。以上です。」
★2 11月3日 午前11時23分 堺市内の自宅から
奥谷氏の携帯電話に午前11時23分、私の携帯電話から架電したが、奥谷氏は出なかった。
★3 11月3日 午前11時43分 堺市内の自宅でYouTube動画撮影
奥谷氏の事務所に電話しましたが、折り返しが無いので、奥谷氏の事務所に選挙の街頭演説を14時30分に行う事を告知した。
街頭演説に立花孝志は嘘つき政治家を許さない! https://youtu.be/pypO-cOfxk0?si=iN9bc_bkloQuLBFc…
@YouTube
より
★4 11月3日 午前11時52分 堺市内の自宅からXでポストした。
本日最初の街頭演説の場所はこちら! 神戸市北区山田町上谷上字宮開地35番地 最寄駅は、地下鉄 谷上駅から徒歩15分くらいかな? 百条委員会 奥谷謙一 委員長の事務所前で、街頭演説します!14時30分から 立花孝志は嘘つき政治家を許さない! https://youtu.be/pypO-cOfxk0?si=iN9bc_bkloQuLBFc…
@YouTube
より
とXを使って、奥谷氏の事務所前で選挙演説する事を拡散した。
★5 11月3日 午後2時30分 奥谷氏の事務所前
嘘つき政治家!奥谷謙一事務所前からライブ!
https://www.youtube.com/live/vQoAfJBrqHE
奥田氏の事務所前の公道で、約45分間知事選挙の街頭演説(以下「本件街頭演説」と言う。)を行った。
なお、本件街頭演説中に私が、「あんまり脅しても自死しても困りますからこのへんでやめておきます」という発言をした事実は認める。
第二 脅迫罪に対する私の考え
1 まず、私は憲法62条の国政調査権をもつ国会議員2名を有する政治団体の代表者であり、元国会議員であり、次期参議院選挙に立候補予定の政治家である。また、奥谷氏も国政調査権に準じて規定された地方自治法100条の規定によって設置された兵庫県議会の俗にいう百条委員会の委員長を務める政治家である。
2 次に本件街頭演説は、
(1)昼間の明るい時間帯行われ
(2)税金を使って運営されている奥谷氏の事務所前で行われ
(3)奥谷氏の事務所前での街頭演説は17日間の選挙期間中に本件街頭演説のみ1度だけ実施され
(4)演説時間は約45分間と適切な長さであり
(5)選挙カーの拡声器を使わず手持ちの拡声器1台のみにより行ったのでその音量も選挙演説としては適切な音量であった。
(6)更に、私が本件街頭演説を行おうと思って行った場所は、奥谷氏がインターネット上に公表している事務所の住所であり、私は奥谷氏の自宅に行くつもりはなかった。更に事務所に到着して、事務所看板が駐車場に掲げられていたので、事務所と自宅が兼用されているのかもしれないと感じたが私は事務所前で本件街頭演説を行った。そして未だに私には奥谷氏の事務所と自宅が同じ場所にある事を確認する方法がない。
(1)~(6)の事情を鑑みれば、本件街頭演説は社会的相当性を逸脱していないと思料する。
3 脅迫とは、「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対して害を加える旨を告知する事であるが、本件街頭演説内で、私が奥谷氏やその家族に対して具体的に「殺す」とか「刃物で刺す」とか「殴る」とか「連れ去る」とか「縛る」とか「監禁する」とか「盗む」とか「侵入する」といった表現や発言は一切存在しない。
4 「あんまり脅しても自死しても困りますからこのへんでやめておきます」という発言(以下「本件発言」と言う。)は、「脅しても」という主観的な表現はあるが、それ以外の演説内容に客観的な実行行為性がないので、本件発言は、脅迫罪の構成要件を満たさないと思料する。
5 次に本件発言の真意について詳述します
(1)私は、陳述書(名誉毀損)第二2(1)で述べているように、県民局長が自殺した理由は、「斎藤知事からのパワハラ」ではなく、「県民局長には奥様がいるにも関わらず複数の女性と不適切な関係にあった。」(以下「県民局長の自殺の理由」と言う。)事が原因であると考えています。おそらく私と同じ考えの方が多いので斎藤知事は選挙で当選したのだと思います。
(2)奥谷氏は、自殺した県民局長の代理人弁護士から「県民局長の公用パソコンの中にあるプライベートな情報は公開しないで下さい。」(以下「県民局長のパソコンの内容」と言う。)と依頼を受けて、その依頼を守るという口実で県民局長のパソコンの内容を隠し続けてきた。
(3)しかし、陳述書(名誉毀損)第一★23で述べているように、奥谷氏が必死で隠そうとしている「県民局長のパソコンの内容」を、本件街頭演説の3日前である10月31日に、私が明石駅前の街頭演説やインターネットで「音声データ(10月25日の百条委員会の秘密会)」を公開してしまった。
(4)奥谷氏は、正当な理由もなく、「県民局長のパソコンの内容」を隠蔽してきた。
(5)特に、奥谷氏は「県民局長のパソコンの内容」を知っているにもかかわらず、陳述書(名誉毀損)第一★2で述べているように、リハックというYouTube番組で奥谷氏は「私は県民局長のパソコンの内容は知らない。」と何度もウソをついた。
(6)奥谷氏は、未だに「私はウソをついていない。県民局長のパソコンの内容は知らない。」などと、強弁しているが、もしそうだとしたら、なぜ、私が上記★1で、私の電話番号を奥谷氏に知らせているのに、未だに私に電話して来ないのか?疑問が残る。
(7)「あんまり脅しても自死しても困りますからこのへんでやめておきます」という本件発言の、「あんまり脅しても」の真意は、奥谷氏が「県民局長のパソコンの内容」を知っていて、奥谷氏が百条委員会の委員長として「県民局長の自殺の理由」を必死に隠していた事実を、本件街頭演説で兵庫県民や国民に繰り返し指摘するという意味である。
(8)あんまり脅しても自死しても困りますからこのへんでやめておきます」という本件発言の、「自死しても困りますから」の真意は、県民局長が自身の知られたくない事実を公開すれる事をおそれて自死したので、奥谷氏も自身の知られたくない事実(「県民局長のパソコンの内容」を知っていて、奥谷氏が百条委員会の委員長として「県民局長の自殺の理由」を必死に隠していた事実)を公開されて、県民局長と同じように自死されると私が困ると思っただけである。
(9)私は、政治家でもありジャーナリストでもある。この点、田端信太郎氏がアベマタイムに出演した際「『週刊文春』の新谷学編集長(当時)と対談させてもらったときに印象に残っているのが、“書いた相手が自殺してしまう可能性を頭の片隅に置きながら、それでも書く”という意味の言葉だった。そのくらいの“美学”というか、自分たちは間違ったことはしていないという覚悟でやっているということだろう。その意味では、有名なメディアの編集長クラスは顔と自宅の住所を出して、“何かあったら来いや”くらいのスタンスにした方がいいのではないか。」https://times.abema.tv/articles/-/8659143?page=1と述べており、私も同意見である。そのため、私は、奥谷氏が隠している奥谷氏にとって都合の悪い事実を公表する事により、“書い(言った)た相手(奥谷氏)が自殺してしまう可能性を頭の片隅に置きながら、それでも書く(言う)”という趣旨で本件発言をした。
6 私は、上記第二 1で述べた通り、政治家である。さらに本件街頭演説を行った令和6年11月3日は、兵庫県知事選挙に立候補していた公職の候補者であった。その私が、選挙運動の一つの手段である街頭演説は私の正当な業務である。よって、本件街頭演説が仮に脅迫罪にあたるとしても、刑法35条の正当な業務による行為は、罰しない。が適用されるので、その違法性が阻却される。
7 なお、私は、過去に有形力を行使した犯罪した事はありません。
8 よって、上記第二 4乃至6で述べた通り、私には脅迫罪は成立しない。
第三 威力業務妨害罪に対する私の考え
1 奥谷氏は、私が奥谷氏の自宅や事務所に来て、本件街頭演説を行った事で、業務を妨害されたと主張しているようだが、そもそも私は、威力を行使していない。威力とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力(暴力や脅迫や騒音など)を言う。
2 まず、本件街頭演説やその他の場面において、私は奥谷氏やその家族に対しても暴行をしていない。また、脅迫については上記第二にとおり行っていない。さらに、騒音に関しても、上記第二 2 の通りであり、本件街頭演説は社会的相当性を逸脱していないと思料する。
3 そもそも、兵庫県議会議員である奥谷氏が、ネットで公表している奥谷県議会議員の事務所に私は予め電話をして留守番電話に用件と私の携帯電話番号を伝えて折り返しの電話を待っていた。
4 しかし、奥谷氏は私に折り返しの電話して来なかった。
5 奥谷氏は、私が電話をした11月3日の午前10時10分から私が本件街頭演説をした同日午後2時30分までの間に、危険を感じて家族と一緒に自宅から避難したと公言されているが、そもそも政治家である奥谷氏が10月25日の秘密会の音声データが外部に漏れた件で、話をしたがっている私から逃げ出す意味が理解できません。
6 つまり、私はジャーナリストや兵庫県知事選挙に立候補している者として、奥谷氏に質問をしたのであり、奥谷氏には兵庫県議会議員として私の質問に誠実に回答する義務があります。だから私は奥谷氏を説得しただけである。
7 また、威力業務妨害罪は、法益が人格的活動の自由になりますが、奥谷氏が政治家であり、弁護士である以上、自身の活動に不信感を抱かれ、その国民からの疑問に対しては職務上答えるべき義務があるものであり、決して奥谷氏の人格的活動の自由を侵害したものではない。
8 繰り返しになるが、私は政治家である。さらに本件街頭演説を行った令和6年11月3日は、兵庫県知事選挙に立候補していた公職の候補者であった。その私が、選挙運動の一つの手段である街頭演説は私の正当な業務である。よって、本件街頭演説や私が奥谷氏の自宅兼事務所の前に赴いた事実が仮に威力業務妨害罪の構成要件を該当としても、刑法35条の正当な業務による行為は、罰しない。が適用され、その違法性が阻却される。
9 よって、上記第三 1乃至8で述べた通り、私には威力業務妨害罪は成立しない。
以 上
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