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【今回の動画の概要】
年金を受け取っていた方が亡くなったときは、年金事務所へ年金受給者死亡届の提出が必要になります。また、死亡後に支払われる未支給年金の受取りはご遺族の方が請求しないといけません。
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⇨【トリビアチャンネル】年金受給者が亡くなったとき
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☆山岡正士プロフィール☆
行政書士
山岡正士行政書士事務所 所長
1969年生まれ。高知大学卒業後、香川県内のトヨタ系自動車販売店で営業を担当。その後、高松市内の高速路線バス会社に転職し、乗務員および営業企画を担当。勤務しながら行政書士資格取得の勉強を続けて合格し、開業。
取扱業務は相続遺言、建設業許可、運送業、会社設立、契約書作成など
趣味はマラソン。
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