イヌの散歩で他人の敷地に入ったらどういう罪になる?またイヌが他人の敷地でフンをして放置したら飼い主の罪は?警察に聞いてみた

イヌを散歩させていた男性が私有地に入り、土地の所有者である警察官とトラブルになりました。では『イヌの散歩』で他人の敷地に入ったら、どのような罪になるのでしょうか?警察に聞きました。回答がこちらです。「明らかに故意によると分かれば、住居侵入(不法侵入)の罪に該当する可能性がある」「明らかに故意」ではなく「犬に引っ張られて」敷地に入ったのであれば罪には問えないそうです。さらに警察に聞いてみました。散歩中のイヌが他人の土地でフンをして放置したら?「軽犯罪法違反や廃棄物処理法違反に該当する」…可能性があるそうです。ちなみに熊本市では条例で「フンを適正に処理する」ことが定めれらています。(※罰則は無し)

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkk/686621

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