立花孝志氏、名誉毀損で賠償命令。判決がヤバすぎた件

不動産営業の訪問トラブルから始まり、ネット上での発言が名誉きそんと判断された今回の裁判。
東京地裁は、NHKから国民を守る党の立花孝志党首に44万円、党員には88万円の支払いを命じました。
動画内で実名を挙げ「犯罪者」などと断定した点について、裁判所は「重要部分の裏付けがない」と判断。
さらに、逆に不動産会社げん社員にも20万円の賠償命令が出るという、全員が損をする異例の展開に。

ネットの発言がどこまで許されるのか
実名を出すことのリスク
名誉きそんが成立するライン

これらがはっきり示された今回の裁判について、ひろゆき風にわかりやすく解説します。

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