立花孝志氏に30万円の賠償命令(東京地裁判決後の原告記者会見)

名誉棄損による損害賠償請求事件で東京地裁の足立堅太裁判長は、被告の立花孝志氏「NHKから国民を守る党(NHK党)党首」に30万円の支払いを命じる判決を言い渡した(5月26日)。

 動画は、判決後に司法記者クラブで行われた原告・田中正道氏(いのちを守る会代表)らによる記者会見の様子。

 判決文などによれば、事件の概要と判決のポイントは以下のとおり。

■事件の概要
 2024年4月28日に投開票された衆院東京15区の補欠選挙の際、「つばさの党」の黒川敦彦代表が、候補者に対する選挙妨害をしたとして逮捕・起訴された。

 この件に関して被告の立花孝志氏が自身のYouTube番組で、①黒川氏の事件を市民活動家の田中正道氏(いのちを守る会代表)が裏で操っていた。②田中氏は元ヤクザ。③殺人罪で刑務所に服役していた、という旨の発言をしたという。
 
 これに対して田中氏は昨年8月、虚偽の情報をひろめられて名誉棄損されたとして立花氏に、損害賠償として300万円の慰謝料支払を求める訴訟を東京地裁に起こしていた。

■「殺人を犯した」は認められず(判決のポイント)
 ①田中氏が「元ヤクザ」ということに関しては、真実であり名誉棄損は認められない。

 ②田中氏が殺人罪で服役していたという旨の立花氏の発言は、真実であると認められず、名誉棄損による不法行為が成立する。

 ③田中氏が黒川氏の事件を操っていた旨の立花氏の発言について。
「原告が本件事件について黒川を操っていたことまで推認できないのは明らかであり」「本件発言の重要な部分が真実であり、又は、真実であると信ずるにつき相当な理由があったと認めることはできない」とし、名誉棄損による不法行為が成立する。

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