
#nhk党 #立花孝志 #参政党
参政党から西東京市議選に立候補している五十嵐まさお候補がツイッター上に練り歩き演説の動画を投稿。
公職選挙法
(街頭演説)
第百六十四条の五 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一 演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
powered by Auto Youtube Summarize

#nhk党 #立花孝志 #参政党
参政党から西東京市議選に立候補している五十嵐まさお候補がツイッター上に練り歩き演説の動画を投稿。
公職選挙法
(街頭演説)
第百六十四条の五 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一 演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
powered by Auto Youtube Summarize
Xでフォローしよう
Follow UxIUZDtX0YndjfV