医療過誤で後遺症 山形地裁が原告の請求を棄却

手術後の経過観察などを怠ったため重度の後遺症が残ったとして、山形県酒田市の男性が慰謝料などを求めた裁判で、山形地裁は原告の請求を棄却しました。

 判決によりますと酒田市の70代男性は2017年11月、酒田市の日本海総合病院で「小腸粘膜下腫瘍」の疑いで鎮痛剤の投与を受けながら手術を受けました。
 翌日、男性は呼吸困難などを訴え、さらに鎮痛剤などを投与されましたが、両手足の麻痺など重度の後遺症が残ったということです。
 山形地裁は「症状の急変については、薬剤の投与などが原因となったのではない」などとし、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。

【山形テレビニュース】
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