【風営法改正】ホストやキャバ嬢の色恋営業禁止について弁護士が解説します

#ホスト #色恋営業 #風営法
※こちら2025年5月20日に成立いたしました!すぐに解説動画を出します!

罰則については現在の風営法は懲役刑ですが、2025年6月からは他の犯罪も拘禁系に統一されるので、おそらくこの改正も拘禁刑という形になるかと思います!(動画ではいったん懲役刑とテロップをつけています)

もっと深く背景を学びたいという方はこちらの警察庁の報告書が参考になります!(ただ風営法独特のややこしい言葉が結構登場してはきます)
『悪質ホストクラブ対策に関する報告書』
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/saisyuuhoukokusyo1.pdf

改正案を原文で読んでみたい方はこちらの警察庁が出している新旧対照表が参考になります。
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/03_r6hoan_sinkyu.pdf

すごく読みにくいですが、実際に衆議院に提出された案を読まれたい方はこちらです(マニア用)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709047.htm

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※発信している内容は個別事案における法的助言ではないため、特定の結果を約束ないし保証するものではありません。

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弁護士 宮田洸(みやたひかる)
東京弁護士会所属
みやた少年刑事法律事務所代表

大学卒業後に予備試験・司法試験に合格して弁護士となり、都内の法律事務所で上場企業からベンチャー企業まで幅広い法務に従事。

その後、個人で続けていた少年事件弁護など「若年者の支援活動」に専念するために独立。現在は、東京都文京区で少年事件や若年者の刑事事件をメインに取り扱う法律事務所を運営。

学生時代・受験生時代に通信制高校でティーチングアシスタントとして勤務した経験を活かし、法律のみならず教育的視点をもった事案の解決を心がける。

趣味は、ひたすら歩くこと飲むことです🍻

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