
SNS上のひぼう中傷をめぐり、大規模SNS事業者に迅速な対応を義務づける法律が1日から施行されます。
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1日施行された「情報流通プラットフォーム対処法」では大規模SNS事業者に対し、SNS上でひぼう中傷などの権利侵害を受けた人本人から投稿の削除申請などを受けた場合、原則7日以内にどう対応するのか本人に通知することなど迅速な対応を義務づけました。
また、窓口や体制を整備し、対応した件数や取り組み状況などを年1回公表することも義務づけ、従わなかった場合は最大で1億円の罰金を科すとしています。
一方、権利侵害の訴えは第三者からも可能ですが、明らかな権利侵害がある場合、迅速対応が望ましいとしています。
多くのYouTuberなどをマネジメントするUUUM株式会社によると、2023年から去年にかけて、SNS上でひぼう中傷を受けたなどのクリエイターからの相談件数が倍になったといいます。
UUUM株式会社法務ユニット 伊藤直樹氏
「クリエイターさんの容姿とか人格否定になるような言葉を執拗にというような相談がかなりの割合」「投稿前に一呼吸考えていただいて本来伝えるべきコメントを発信していただきたい」
総務省は今後、対象となるSNS事業者を指定し具体的な対策や削除基準を策定するよう求めることにしています。
(2025年4月1日放送)
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